” />仁川の沖合で推進される洋上風力発電事業を巡って公共性を担保すべきだという声が高まる中、仁川市が甕津郡白牙島付近の海域を対象に洋上風力発電の集積化団地指定を導き、当該事業の主導権を握れるかどうかに関心が集まっている。
来月から洋上風力特別法が施行されると、すべての新規公共主導型洋上風力発電事業は政府が主導することになるため、今回の集積化団地指定への挑戦が事実上、市の最後のチャンスとなる。
19日、市によると、2024年産業通商部の「公共主導大規模洋上風力発電団地開発支援事業」に選定された甕津郡3つの海域のうち、市が実質的に主導できる可能性がある海域は1区域(IC1)のみである。
IC1は白牙島の南西約22km地点にある海上だ。市は145km²の面積に発電容量1GW(ギガワット)規模の洋上風力発電団地を造成するという構想だ。
残りの2つの海域は徳積島からそれぞれ69km、71km離れたIC2(133km²・850MW)とIC3(137km²・760MW)だ。
来月26日から発効する洋上風力特別法は、政府が洋上風力発電の立地と発電事業者を主導的に選定するよう規定している。地方自治体が事業構造を設計しにくい構造になるという意味で、2つの海域にも適用される。
ただし、特別法付則第2条により、施行以前に指定された集積化団地は従来通り地方自治体が主導権を持つことができる。特に地方自治体が事業者公募を主管できるため、地域住民・漁業者との利益共有、地域企業の参加拡大などを事業参加条件に反映できるという点で意味が大きい。
これにより、市は昨年10月、気候エネルギー環境部に住民の受容性が確保されたIC1を洋上風力発電の集積化団地として指定するよう申請した。
最近、気候部に関連内容を発表した市は、来月中に指定申請の結果が出ると予想している。IC1が集積化団地に指定されなければ、今後地方自治体が主導する機会がなくなるため、市は今回の指定挑戦に行政力を集中している。
集積化団地申請が不可能なIC2は、韓国中部発電が風況計測器を設置して立地を発掘した海域だ。特別法により中部発電が2028年までに発電事業許可を受ければ引き続き事業を進めることができるが、期限内に許可を受けられなければ特別法の適用を受けることになる。
先に市は中部発電、仁川都市公社(iH)などと公共主導大規模洋上風力発電団地開発支援事業コンソーシアム業務協約を結び、官民協力の基盤を整えた。
IC3については、今後政府の洋上風力発電計画立地制度を活用して事業を推進するというのが市の構想だ。
市関係者は「現在、公共主導の洋上風力発電事業のうち市が主導権を握れるのは集積化団地指定申請をしたIC1だけ」とし、「集積化団地に指定されるよう最善を尽くす」と述べた。
/イ・アジン 記者 atoz@incheonilbo.com













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