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【アイニュース24 キム・ダウン記者】不妊治療のための休暇について、年間6日のうち有給日数が従来の2日から4日に拡大される。

雇用労働部は23日、国会本会議でこの内容を盛り込んだ『男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律』と『雇用保険法』が可決されたと発表した。
事業主は、労働者が人工授精や体外受精などの不妊治療を受けるために休暇を請求した場合、年間6日以内の休暇を付与しなければならない。男女の労働者が対象だ。
うち有給となるのは従来の最初の2日から最初の4日に拡大される。残りの2日は無給だ。
これに違反した場合、事業主には500万ウォン以下の過料が科される。
職場内のセクシャルハラスメントに対する処罰対象はさらに明確化された。
今回の法改正で、事業主に加え法人代表者や、事業主・法人代表者の親族に当たる上司や労働者も職場内のセクハラ禁止に違反すれば過料の対象となることが明記された。
法の施行は公布の日から6か月後とされる。
また同日、違法な派遣事業に対する閉鎖措置に行政基本法の適用を明記する『派遣労働者保護等に関する法律』も国会を通過した。













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