” />争点になっていない52件の民生関連法案が12日、国会本会議で可決された。
そのうち、加湿器殺菌剤被害救済のための特別法改正案は、加湿器殺菌剤事件を「惨事」と位置づけ、国家が被害者に対する損害賠償責任を負うことを明確化した点が骨子だ。
同日可決された「設立・運営および課外教習に関する法律」改正案は、学習塾の設立者や運営者が幼児を対象に、学力別編成を目的とした試験や評価を行うことを禁止する内容を盛り込んでいる。
また、賃金未払いの事業主に対する法定刑の上限を現行の懲役3年以下から懲役5年以下に引き上げる労働基準法改正案など、労働部所管の3法案も処理された。
賃金未払いの事業主に対する処罰の上限は、現行の懲役3年以下または3000万ウォン以下の罰金(約321万3,300円)から、今後は懲役5年以下または5000万ウォン以下の罰金(約535万5,500円)に引き上げられる。法の施行は公布日から6か月後とされる。
賃金区分支給制は来年1月1日から施行される。下請け構造が多い業種では、工事代金と労働者の賃金を分離して支払うことが義務づけられる。
賃金区分制が導入されれば、多段階下請けが蔓延している一部業種の請負事業で発生している賃金未払いの構造的問題が改善されると見込まれる。
また、「근로감독관(監督官)」という名称を「労働監督官」に変更する労働監督官職務執行法の制定案なども処理された。
監督官の呼称は1953年から用いられてきたが、73年ぶりに「労働監督官」と改められることになる。
これまで監督官の職務・権限や執行基準は個別の法律に散在していたが、今回の法制定で監督官の職務執行が統一的に規律されることになった。
また、監督の死角を最小化するため、労働部長官が行使する事業場監督権限の一部を17の広域市・道知事に委任する内容も盛り込まれている。
法の施行は公布日から8か月後とされる。
빈재욱 記者 binjaewook2@viva100.com













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