” />全国の裁判所長らは、最近施行された「司法改革3法」をめぐり、制度運営で生じうる混乱を最小限に抑えるため、追加の立法と制度整備が急務だと訴えた。
裁判所行政処は12日、忠清北道チェチョンでキム・シチョル司法研修院長の主宰により全国の裁判所長懇談会を開き、裁判所請願制度の導入や大法院判事の増員など、司法制度改編に伴う対応策を協議したと明らかにした。
裁判所長らは、まずこの日から施行された裁判所請願制度について、法施行に必要な細則が十分に整備されていない点を懸念した。裁判所行政処は「関連法の改正が同時に行われていないため、裁判実務や制度運営の過程で混乱が生じる可能性がある」という意見が出たと説明した。
とりわけ、改正憲法裁判所法の規定が実際の司法手続でどのように適用されるかが不明瞭だという指摘もあった。裁判所長らは、裁判所請願が提起された場合に △裁判記録の送付手続 △司法部の意見提出の方式 △請願の採用で取り消された判決の後続裁判手続き △既に執行された判決の効力処理 など、多様な実務上の争点が生じ得ると指摘した。
大法院判事の増員問題も主要な議題だった。国会は従来、大法院長を含む14人で構成されていた大法院判事の定数を、2028年3月から3年かけて毎年4人ずつ増員し、合計で26人に拡大する法廷組織法改正案を可決している。
裁判所長らは、判事数が大幅に増えれば大法院の全員合議体の運営や審理方式に変化が避けられないと指摘し、裁判部の編成方法の見直しや庁舎・人員など物的基盤の拡充策についても協議した。法曹界からは、判事増員によって全員合議体中心の深い議論が難しくなるのではないかとの懸念が出ている。













コメント 多くのニュース